原村商工会 会員 様
標記につきまして、関東経済産業局より周知依頼がございましたので
お知らせ致します。
「消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式
(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則として
インボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには
令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要と
なるといった変更点がございます。」
◆国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」
の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する
資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。
また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設しております。
※国税庁HP URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm? yclid=YSS.EAIaIQobChMImujEgLGA9gIVzUNgCh0sDAO9EAAYASAAEgL1WPD_BwE
◆「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、
建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度へ
の対応に関するQ&A」をとりまとめて公表していますので、参考にお願い致します。
また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。
別紙に記載されている各省庁URLにも掲載しております。
※※国税庁HP URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm?yclid=YSS.EAIaIQobChMImujEgLGA9gIVzUNgCh0sDAO9EAAYASAAEgL1WPD_BwE