原村商工会 会員 様
原村では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に影響を受けている村内の
中小企業者(農業者は除く)に、事業の継続を支援するため、村独自の給付金を支給します。
詳細につきましては、下記URLよりご確認願います。 
1.給付対象 下記3つの要件を満たす事業者が本給付金の対象です。
 ◆要件 その1 
  村内の中小企業者(農業者は除く)で、今後も事業を継続する意思のある次の事業者
  法人→村長に法人等の設立(設置)異動等申告書を提出している方
  個人事業主→村内で事業活動を行っている方
 ◆要件 その2 
  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者で、令和3年4月から同年8月までのうち連続した
2月(対象期間)の売上高又は事業収入額  の合計が、令和2年又は令和元年同期(基準対象期間)
の売上高又は事業収入額の合計額と比較して20パーセント以上減少している方。ただし、
令和2年8月以降に創業し前年、前前年との比較ができない場合は、創業計画の売上目標等と比較する。
 ◆要件 その3 
 1.信州の安心なお店として認証を受けている以下の業種を営む事業者
  (飲食業、宿泊業、クリーニング業、理美容業、公衆浴場業、冠婚葬祭業(結婚式場業)、
文化芸術施設(映画館・博物館・美術館)、スポーツ施設提供業、遊戯場、
カラオケボックス業、療術業)
2.それ以外の業種を営む事業者にあっては、感染対策を徹底して事業を行っていること
◆要件 その4
  その他、下記の要件を満たしていること
    ▶原村暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと
    ▶宗教法人法第2条に規定する宗教団体又は宗教上の組織でないこと
    ▶政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体でないこと
2.申請期限:令和4年1月31日(月)まで
 ※申請要件、申請方法等は下記URLよりご確認願います。
◆第3弾 原村事業継続特別給付金について
  https://www.vill.hara.lg.jp/docs/41827.html